さあ、今週も始まりましたよ。カムラック愛知ブログ、略してカムログ月曜担当の城です。
今日のテーマはまたまた「景品表示法」です。
週の頭からこのネタは少々しんどいですが、お付き合いくださいませ。
ノートPCの価格を不正表示 富士通出資の販売企業に措置命令
記事はこちら (毎日新聞)
(以下記事の抜粋)
・・・自社サイトでウェブ価格を表記した上で、その価格よりも安いキャンペーン価格として販売。しかし実際はウェブ価格で販売した実績はなく、不当な「二重価格表示」と認定された。一部商品では、期限内に購入した場合に限りさらに安い価格で購入できるかのような表示をしていたが、実際はその期限が過ぎても同じ価格で販売していた。同社は「適正な広告表示を順守し信頼回復に努める」とするコメントを出した。・・・
え、ウエブ価格を表記して、その価格よりも安いキャンペーン価格として販売・・・二重価格・・・期間内に購入した場合に限りさらに安い価格で購入・・・期限が過ぎても同じ価格・・・って、つまりお得なのではないか??
続いては
クレベリン “効果根拠示されず”「大幸薬品」に課徴金6億円超
記事はこちら(NHK)
(以下抜粋)
・・・「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して、除菌用品の「クレベリン」を販売していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は大阪の製薬会社「大幸薬品」に対して、6億円余りの課徴金を支払うよう命じた。景品表示法の課徴金としては過去最高額だと言うことです。・・・
厳しすぎ?妥当?
まあ、それくらい法律違反したらダメってことなんですね。
もういっちょ。
「100% メロンテイスト」実際は2%だった 消費者庁、キリンビバレッジに1915万円の課徴金納付命じる
記事はこちら (サンスポ)
(記事抜粋)キリンビバレッジが販売したミックスジュースに、実際にはメロン果汁が2%程度しか入っていないのに「100% メロンテイスト」などと記載されていた問題で、消費者庁は18日、景品表示法違反(優良誤認)で同社に1915万円の課徴金納付を命じた。
対象となったのは2020年6月から22年4月に販売されていた「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」(900ミリリットル、税抜き250円)の商品パッケージで、「厳選マスクメロン」、「100% メロンテイスト」などと原材料の大部分がメロンの果汁であるかのように示す表示をしていた。
なになに、果汁2%程度だったのね。確かにまるごと果実感は誤解を生じるかもしれないけど、誰も250円の飲み物にまるごとメロンが入っているとは思わないでは?
なんて、景品表示法や消費者庁については知れば知るほど、それは厳しすぎるんでは?と思うようなこともありますが、こういったルールがあるから消費者は守られているのですね。そんなことが学べるカムラック愛知ですよ。
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